ご相談の流れ

ご相談の流れ

一般の方が弁護士に相談し、仕事を依頼し、解決するまでのおおまかな流れをご説明いたします。

弁護士への相談について

1)弁護士に相談すること
2)相談の内容
3)相談の費用

弁護士への依頼について

1)事件の依頼(委任)
2)弁護士に仕事を依頼するのにかかる費用

弁護士の事務処理(一般的な民事・刑事事件について

1)訴訟外の例
2)民事の訴訟手続きなど
3)刑事手続き

事件の解決について

1)弁護士の報酬金
2)報酬金の算定


よくある質問

  • 民事・債務整理編
  • 民事・離婚編
  • 刑事編
  • 法律相談編

民事・債務整理編

Q

債務整理を依頼した場合のメリットはどのような点にあるのでしょうか。

A

主として2つあります。

第1のメリットは、取立を止め、とりあえず平穏な生活を取り戻すということです。借金でお悩みの方の中には、既に支払いが滞りがちになって、主に業者から厳しい請求や取立(場合によっては、職場などにまで)にあっている方も多いのではないかと思います。現在は支払いを続けているという方も、少し支払いが遅れると業者からしつこく電話がかかってきます。このような取立は何より精神的に人を追い込むことになります。
弁護士が債務整理に着手し、そのことを債権者に書面で通知(これを「受任通知」とか「介入通知」などと呼んでいます。)すれば、業者から本人等に対する連絡や取立は行ってはならないことになっています。また整理の方針内容が固まるまで、業者に対する支払いは原則ストップしますので、依頼者の経済的さらには精神的な安定を取り戻すことができます。これが何よりのメリットになります。

第2のメリットとしては、高利の業者に対して弁護士が介入することで、払いすぎた利息を取り戻したり、借金の総額を減らしたりすることができるということがあります。消費者金融に限らず、お金の借り入れをする場合の利息については、どんな高い利率でもよいというものではなく、実はきちんと上限が法律(「利息制限法」といいます。)定められています。しかし、これまで消費者金融のキャッシングなどでは、利息制限法に違反した高い利息による業者の貸し付けが行われてきました。
弁護士が介入した場合、この上限に引き直した厳密な債権調査の下、払いすぎた利息については、元金にあてたものとして扱い、借金の総額を減らします。ケースによっては、元金が0になってもなお利息を払い続けているというものもあり(「過払い金」と呼んでいます。)、この場合には、裁判を起こすなどして逆に過払い金の支払いを請求していくことになります。

Q

債務超過で、自己破産もやむを得ないと考えています。ただ、破産をすると生活上いろいろな制約が加えられたり、会社に知られたり、個人情報として残ってしまったりするのではないかと気になり、なかなか決心がつきません。
破産をする場合、そのようなデメリットはないのでしょうか。

A

破産をしても、裁判所から職場へ通知がなされたり、戸籍や住民票に破産歴が載ったりするというようなデメリットはありません。
破産をすると官報に氏名の掲載がなされますが、官報で特定の人の氏名を検索するような人はそう多くはないものと思われます。

なお、破産をしても選挙権などに制約はありません。一定の職種(宅建主任取引者、保険外交員、警備員など)については破産者が就けないものもありますが、これらの場合でも免責の許可を得れば復権できます。
事案によっては、債務を残して長期の分割返済を続けるよりも、思い切って破産をしてしまった方がその後の再スタートをうまく切れるという場合も多々あります。

Q

破産をした場合、持っている不動産、自動車、家財道具や預貯金などはすべて没収されてしまうのでしょうか。

A

自動車については、オートローンが完済になっているかどうかによって結論が変わってきます。オートローンが完済になっていない場合、車の所有権は担保のためにまだローン会社の元にあることが一般的です。そのため、ローン会社が車両の引き上げを求めてきた場合は、応じざるを得ません。これに対し、オートローンが完済されている場合には、車両価格があまりに高額になるような場合を除いて手元に残しておくことが可能です。
逆に、不動産については、破産をしながら残しておくというのはまず無理です。不動産が住宅である場合で、これをどうしても維持したい場合には、個人再生を検討します。

家財道具は大丈夫だと思っていただいて結構です。個人破産は債務から解放して一定の生活保障を守るところに意味があるので、家財道具は残すことができます。
預貯金は、総額が20万円を超える場合には、換価して各債権者に配当するのが建前ですが、自由財産(破産後も債務者が自由に管理と処分ができる財産)の拡張と言って、債務者の手元に残すことができる場合があります。

Q

現在住宅ローンといくつかの借金を抱えています。会社勤めをしていますので、一応の収入はありますが、月々の返済は正直かなり厳しい状況です。家族もいますし、何とか家を手放さないで借金を整理することはできないでしょうか。

A

個人再生手続を利用した上で、住宅ローンの特別条項をつけるという手があります。
個人再生では、住宅ローン以外の債務を最大80%までカット(ただし、どんなに低くとも100万円を下回ることはありません。)して、原則3年、最大5年での返済を行う傍ら、住宅ローンはそのままあるいは約定を変更して支払っていくことが可能です。ただし、給与など定期的な収入があることが条件になります。
個人再生では、破産における欠格事由や免責不許可事由が定められていないので、住宅ローンの返済が厳しい多重債務の方のみならず、保険外交員や警備員など破産では欠格事由に該当してしまうような方などにも有用です。


民事・離婚編

Q

現在、離婚を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。
また、手続を始めて離婚が成立するまでどのくらいの期間がかかるでしょうか。

A

離婚の方式にはいくつかの種類があり、主なものとしては当事者の合意によって成立する協議離婚、裁判所での調停(話し合い)で成立する調停離婚、訴訟を提起して判決という形で強制的に成立する裁判離婚の3つが挙げられます。それぞれにメリット、デメリットがあるので、事案や状況に応じて方針を決めていく必要があります。

協議離婚は、離婚届に判を押して市役所に届出をすればそれだけで成立しますが、相手方がどうしても協議に応じないような場合には、協議離婚を成立させることはできません。また慰謝料や養育費など財産的な取り決めも合意書という形で行うことができますが、公正証書などによらない限り執行力がないので、すぐに強制執行をかけることができないということになります。

調停離婚は、家庭裁判所を使い、通常2名の調停委員の立ち会いの下、当事者双方から言い分を聞き、適切な条項で離婚の合意をするというものです。財産的な取り決めも同時に調停条項という形で取り入れることができ、調停調書によって強制執行を行うこともできますが、これも結局のところ双方が合意をしなくては成立せず、条件の折り合いがつかないと不調になる場合もあります。
裁判離婚は、相手方が話し合いに応じないような場合でも、法律に則って手続が進められ、離婚の請求が認められれば強制的な形(判決)で離婚が成立します。

ただし、離婚を認める内容の判決が下されるためには民法の定める5つの離婚事由のいずれかがあることが証拠で立証されなくてはなりません。また離婚は、重大な身分変動であり、夫婦でよく話しあって決めるべきであるという考えの下、話し合いである調停を先に行うことが法律で定められています(これを「調停前置主義」と呼んでいます。)。そのため、いきなり裁判離婚を起こすことはできないことになっています。
手続きにかかる期間は内容、相手方の態度によってさまざまで、一概に断言することはできません。一般的に裁判離婚をせざるを得ないような状況では時間がかかる場合が多いと言えますが、協議離婚の場合でも事案によっては時間をかけて、話し合いをすることが良い解決につながる場合もあります。

Q

夫から度重なる暴力で精神的にもう耐え切れません。離婚をしたいのですが、まだ踏み切れずにいます。どうすればよいでしょうか。

A

いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)の典型的な事案と言えます。この手の案件では、実家やシェルターに避難し、警察に被害の届け出をするなど、とにかくお子さんを含めて身の安全を確保するのが先決で、この確保がなされてから離婚に向けて動き出すことになります。避難をする際には、ご自身の保険証やキャッシュカードなどはきちんと持って行く必要があります。

しかしながら、相手方によっては、その後連れ戻しを図ろうとしてさらなるアウトローな手段に出てくる場合も想定されます。あまりに相手方の態度が執拗で、危険な状況であれば、裁判所に対して保護命令の申立をすることを検討します。
保護命令は、DV事案において、子や親族への接近の禁止や住居からの退去などを裁判所に求める保全手続です。
保護命令違反には刑事罰があり、悪質な場合には逮捕など身柄拘束の対象にもなりうるので、心理的な抑止効果を狙うことができます。

Q

DVの事件で、弁護士に相談した内容や避難後の住所が相手に知れてしまったり、その結果として報復を受けたりするようなことはないのでしょうか。

A

DV事案に限らず、すべての事件で言えることですが、弁護士には守秘義務があります(弁護士法23条)。よって、相談内容等については、相手に対してはもちろん、第三者にも明らかにしませんので、ご安心下さい。
また、調停や裁判を起こすようなケースでは、当事者の住所を明記した申立書や訴状を作成して、裁判所に提出し、相手にも申立書や訴状の送達がなされるのが原則ですが、DV事件における調停や裁判では、実際の住所とは異なる住民票上の住所のみを記載するなどして、相手に現住所を知られないように手続を進めます。


刑事編

Q

家族が、警察に逮捕されてしまいました。本人には仕事もあるのですが、この後どうなってしまうのでしょうか。

A

刑事事件で逮捕されると、72時間以内に起訴前勾留という比較的長期の身柄拘束がとられるのが一般的です。
起訴前勾留は原則10日以内、延長してさらに最大10日の期間が認められており、その間に検察官は被疑者を刑事裁判にかけるか刑事裁判にはせず不起訴として事件を終わりにするかどうかを判断することになります。

刑事裁判にかけられる(起訴と言います。)と、起訴後勾留と言って、最悪な場合で刑事裁判の判決が出るまで身柄をとられてしまうこともあるので、示談を成立させるなどしてできるだけ有利な情状をつくり、不起訴を勝ち取ることは極めて重要です。

また、逮捕されたことが職場に知れてしまうと、雇用主から何らかの懲戒処分を受けてしまうことも考えられるため、病気を理由に休暇をとるような処置も必要となってくるでしょう。


法律相談編

Q

仕事を持っているため、平日の日中は時間がなかなか取れそうにありません。夜間や休日の相談は可能でしょうか。

A

基本的に、相談時間は平日の日中に入れさせていただくものとしております。しかし、お仕事や他の事情により、休暇をとる等しないと時間が取れないという方の場合には夜間や休日の相談も可能です。
お電話等でご予約の際、相談日時のご希望をお申し付けください。

Q

事件を依頼したいのですが、弁護士費用の支払いに不安があります。分割での支払いはできないでしょうか。

A

事案等にもよりますが、弁護士費用の分割によるお支払いも可能です。特に、債務関連の事案でご依頼をご希望される方は、一括払いが困難な場合も多いと思われますので、ご相談の際弁護士にお尋ねください。

Q

今、法律的な問題で悩みを抱えていますが、弁護士に相談するほど法的に大きな問題なのかどうかが分かりません。
このような感じですが、相談に乗ってもらえるでしょうか。

A

法律相談に関しては、基本的にどのような内容の法律問題でも受け付けています。
本当に法的に重大な問題があるのかどうかが分からなくても、お悩みがあるのであれば、一度相談やアドバイスを受けられることは重要なことだと思われます。
もちろん、相談の結果として、あなたの抱えている問題は全然心配のいらないような問題であったということもあるかも知れません。しかし、それは相談によって、適切な法的アドバイスを受けた結果であって、その後の安心感を得てもらうというだけでもメリットはあると思います。

当事務所では、例え事件の規模の大小で(弁護士が受任して事件に直接介入するかどうかは別として)、相談者の方にアドバイスや説明を惜しむことはありませんし、ましてや端から相談を拒むようなことはありません。お気軽に一度ご相談下さい。

Q

法律相談を受ける際の心構えあるいは注意点のようなものはあるでしょうか?

A

基本的には、あまり気負わずに相談にお越し頂ければと思います。
ただし、ご相談の案件に関わる資料などがある場合には、これをご持参頂いた方が良いと思われます。お話だけで伺うよりもアドバイスがスムーズになり、また正確になります。
資料をお持ちになる際は、重要かどうかをご自分で判断なされずに、関連するものを一通りご持参された方が良いと思われます。意味のないと思われた文書に意外と重要な意味があることもあります。

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