
弁護士に相談、依頼を行った場合の費用については、様々な種類がありますが、概ね次のような種類になります。
簡易な事案では、法律上のアドバイスをさせていただき、相談料のみを頂く場合もあります。
また、弁護士の介入を行うべき事案では正式なご依頼を受けて、事件の終結まで代理人として適切な法律事務を行い、下記の通り、適宜な時期に着手金、報酬金、生じた費用等を頂くことになります。
相談者の方がお持ちいただいた資料やお話を基に、適切な法律上の助言等を行うものです。相談料は30分5,250円ですが、通常の場合、1時間程度の相談になるケースが多いようです。
※債務整理に関する
相談は無料です。
弁護士が、依頼を受けて事件処理をスタートさせる際にいただくお金になります。事件内容、ご依頼者の経済状況によっては、分割によるお支払いも受け付けておりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
ただし、着手金に関しては、弁護士の提供する労務の前払い的な性質を持つものであるため、事件が最終的にどのような結果に終わった場合でも、お返しできないものになります。
事件が解決した際に発生します。報酬金に関しては、成功に応じてその金額を決めさせていただくことになりますが、完全に不成功の場合(全面敗訴のような場合)にはいただきません。
弁護士が事件処理に当たって、支出した一切の費用のことで、具体的には、交通費、郵券(切手)代、印紙代、振込手数料、強制執行事件における執行手続費用、破産事件における管財予納金などがこれに当たります。
実費がどの程度生じるか、またどの段階でお支払いを頂くかは事件の内容によって千差万別で、一般的にいくらかかるかということを算出するのは困難です。詳しくは事件のご相談の際に弁護士にお尋ねください。
弁護士が事件のために遠隔地に赴かなくてはならない場合にいただく手当て(出張費用)のことで、1回につき3万円〜5万円程度を頂戴しております。
着手金、報酬金は事件の種類によって決まりますが、おおよその基準は以下の通りです。
ただし、この基準は原則的なものを定めたものであって、個々の事案の内容、解決の難易によっては増減をさせていただく場合もございますのでご了承ください。
| 経済的利益が | 着手金 | 報酬金 |
| 〜300万円のとき | 経済的利益の8% (ただし、最低着手金は10万円) |
経済的利益の16% |
|---|---|---|
| 300万円〜3000万円のとき | ¥90,000 +経済的利益の5% |
¥180,000 +経済的利益の10% |
| 3000万円〜3億円のとき | ¥690,000 +経済的利益の3% |
¥1,380,000 +経済的利益の3% |
| 3億円〜のとき | ¥3,690,000 +経済的利益の2% |
¥7,380,000 +経済的利益の2% |
【例1/金銭請求の場合】
相手方から500万円を取りたいので、裁判で請求をかけるものとします。この場合、500万円が着手金の経済的利益になり、金額としては9万円+500万円の5%である25万円の合計34万円が着手金の額になります。
その結果、半分の250万円のみを回収できた場合には、報酬金の経済的利益は250万円で、その16%である40万円が報酬金の額になります。
逆に訴えを起こされている場合でも同様に、請求をかけられている金額が着手金の経済的利益、結果的に請求を回避できた金額が報酬金の経済的利益となり、これを基に算定します。
【例2/不動産に関する請求の場合】
不動産事件に関する経済的利益は固定資産税における評価額(土地の場合は、評価額の半分)に基づいて算出します。
【例3/経済的利益の算定になじまない事件の場合】
一律に160万円が経済的利益になります。
借金の返済に苦しんでいる方は、是非債務整理としてご依頼下さい。
弁護士がご依頼を受けて介入し、各借入先に弁護士介入のご連絡(受任通知)を送付すれば、借入先からの苛烈な取り立てから一切解放され、今後どうやって生活を再建するかということについて、冷静に考えることができます。
借金の整理に関しては、大きく分けて、破産、任意整理、再生のいずれかの手段によって、解決を図るのが一般的です。
このうち、破産と再生に関しては、裁判所を利用していわば強制的に支払いの減免を認めてもらう手続きですが、破産事件が管財手続になる場合の管財予納金、再生事件で個人再生委員を付す場合の個人再生委員報酬につきましては別に負担していただくことになりますので、ご注意ください。
| 着手金 | 報酬金 | |
| 破産事件 【個人破産(同時廃止案件のとき)】 |
¥210,000 | ¥210,000 |
|---|---|---|
| 破産事件 【法人破産】 |
¥525,000 | − |
| 任意整理事件 | 1社当たり¥21,000 | 1社当たり¥21,000 |
| 個人再生事件 【通常】 |
¥315,000 | ¥157,500 |
| 個人再生事件 【住宅ローン特別条項を付けるとき】 |
¥420,000 | ¥210,000 |
| 過払金返還請求事件 | 2の任意整理事件に準じます | 業者主張額の10.5% +回収額の21.0% |
離婚事件や遺産分割、相続など夫婦や親族間における身分関係や財産関係をめぐるトラブルで、その範囲はきわめて広いものです。
離婚事件など身分関係の変動は一時的な感情などで決められないほど大きな影響を及ぼすものです。そのため、事実の詳細な把握、双方の細かい意向や希望を確認しておく必要があり、法律上いきなり訴訟を起こすことはできないものもあります。このような事件では、訴訟を提起する前に調停を申し立ててから行うことになります。
| 着手金 | 報酬金 | |
| 離婚事件【交渉案件】 | ¥157,500 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 離婚事件【調停案件】 | ¥315,000 | ¥315,000 |
| 離婚事件【訴訟案件】 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 遺産分割事件 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| その他の家事事件 | 応相談 | 応相談 |
刑事事件は、何らかの犯罪の嫌疑を掛けられて主に勾留という形で身柄をとられているケースが多いと思われます。
起訴(刑事裁判にかけられること)前であれば、示談交渉や検察官との折衝により、不起訴処分を勝ち取ることが目的となります。すでに起訴され、刑事裁判にかけられた後であれば、保釈さらには執行猶予付きの判決を得ることが目的となります。
いずれにせよ、勾留を受けている場合には、早期の身柄解放が重要ですので、お早めにご相談ください。
否認事件の場合には、犯罪を認めることを前提とした示談交渉等は原則的に行いませんが、その場合でも早期の解放と無罪判決を目標に保釈請求や証拠獲得といった弁護活動をすることになります。
| 着手金 | 報酬金 | |
| 起訴前(家裁送致前)【事案簡明なもの】 | ¥210,000 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 起訴前(家裁送致前)【否認事件など】 | ¥420,000 | ¥315,000 |
| その他特殊な刑事事件 | ¥525,000 | ¥393,750 |