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2015.12.09 | Q&A カテゴリ一覧 Q&A 遺産分割

【遺留分減殺請求】先日母親が亡くなりましたが、姉だけに全ての遺産を相続させるという遺言を書かせていたようです。私が母の見舞いに行っても、私に母を会わせることを制限していた姉を訝っていたのですが、ようやくその理由が分かりました。

A
まず、遺言の有効性について検討します。
同時にお姉さんに対し遺留分の減殺を請求します。「相続させる」旨の遺言は、被相続人の死亡によって直ちに相続の効力を生じさせるものですが、遺留分に関しては遺贈と同じように扱われます。

親子もしくは兄弟間の確執、もしくは愛人などの出現で、被相続人が一部の相続人ないしは相続人ではない人に遺産を全て譲り渡すという趣旨の遺言書を作成してしまうと、遺言書で受け取る遺産がゼロもしくは極めて少ない場合、遺産をもらえない相続人は、困ってしまいます。もしくは、これにより兄弟の確執をより深いものにしてしまいます。
この場合、ほとんどもしくは全く遺産を受け取ることのできなかった一定の相続人は(兄弟姉妹を除きます)、遺産を譲り受けた人に対して、民法で定める一定割合の遺産を請求できますが、これを遺留分といいます。
遺留分は、遺留分が害されたことを知った時から1年という消滅時効がありますので(民法1042条)遺留分減殺請求権の行使方法やその解決の見通しなども含め、早めにご相談ください。

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