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2015.12.09 | Q&A カテゴリ一覧 Q&A 各種損害賠償・その他

【各種損害賠償・その他】父が兄と生活しているのですが、どうも兄が父の財産をどんどん費消しているようです。父は認知症が進んでおり、兄の言いなりになっているようで、心配です。(後見)

A
認知症の方の財産を親族であれ他人であれ、ご本人のためではない用途に費消しているという場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。

これにより、後見人が認知症の方の財産を守る役割を果たすことになりますので、財産が費消されるリスクが大きく低下する上、後見人が本人の財産を費消した人に対して財産を返すように要求することができます。

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