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2019.08.05 | 弁護士ブログ

遺留分をめぐる法改正

遺留分とは遺言や生前贈与によっても侵害し得ない強制的な相続分のことを言います。

例えば、妻と一人の子がいる親が、遺言ですべての遺産を子に譲ると書いたとしても、妻は本来の法定相続分の2分の1に当たる4分の1については、遺言の内容を減殺させ、遺留分を取り戻す権利があります。

この遺留分は特定の近親者のみに認められ、兄弟が相続人になる場合には遺留分はありません。

 

この遺留分制度が平成30年7月13日の民法改正で変わりました。改正のポイントは、①遺留分の減殺が金銭請求に限定されること、②遺留分の減殺の対象となる相続人への生前贈与は過去10年のものに限定されることなどです。

遺留分をめぐる改正後の規定は令和元年7月1日以降の相続から適用されます。

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