みどりの森法律事務所・インフォメーション

2020.04.07 | 弁護士ブログ

民法改正について~2

今回の民法改正による変更の一つとして、法定利率が5%から3%に引き下げになりました。

法定利率とは文字通り法律が定めた利息の割合のことで、利息に関する契約で利率を合意で定めなかった場合には法定利率が適用されます。

法定利率の適用範囲は貸金だけではなく、例えば交通事故の事案などでは、賠償金額に事故日から法定利率分の損害金がついてきます。

もっとも、この法定利息の改正は改正民法の施行日である4月1日が基準です。例えば、交通事故についても4月1日より前の事故につきましては、従来通り5%の遅延損害金率が適用されます。

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